不動産の売買や交換をする際、不動産を売る側(売主)と買う側(買主)がいないと成立しません。
しかし、売主が不動産を売りたいと思っても、どのように買主を探せば良いか素人ではわかりません。
そこで不動産業に媒介してもらうことになります。今回はこの媒介契約についてフォーカスを当てていきます。媒介契約にも種類があるので、自分にとってどれがいいのかもご紹介していきます。
目次
そもそも媒介契約ってなに?
・売主A
・買主B
・不動産業者C
一方、買主Bは自分に合った家を買いたいと考えています。
売主Aは不動産業者Cに「家を買ってくれる人を探してくれ」と頼みます。この時、売主Aと不動産業者Cの間で交わされる契約が「媒介契約」となるのです。

媒介契約の種類は?
・一般媒介契約
・専任媒介契約
・専属専任媒介契約
一般媒介契約
しかし、この契約では他の業者にも頼むことができることになっています。つまり、複数の業者に頼むことができます。
また、売主Aは自ら買主を探すこともこの契約では可能です。これを自己発見取引といいます。
そして、この契約の有効期間は無制限となっています。
媒介契約には業務処理状況の報告義務というものがあるのですが、原則として一般媒介契約の場合、業者は売主に対しての報告義務はありません。(しかし、報告を義務化する特約も可能です。)
そして、業者は指定流通機構(※1)への登録義務は必要ありません。
専任媒介契約
しかし、自己発見取引は可能です。
有効期間につきましては3ヶ月以内と決まっております。(仮に3ヶ月を超える期間を設定しても3ヶ月に短縮されます。)
報告義務に関しまては、業者は2週間に1回以上の報告が義務づけられています。報告の方法は口頭や電子メールなどで行います。
そして、この契約の場合、業者は指定流通機構への登録が必要となります。
媒介契約締結日から7日(休業日は算入しない)以内に登録しなければなりません。

専属専任媒介契約
この契約では、複数の業者へ頼むことはできません。専任媒介契約と同じです。
また、この契約では自己発見取引もできません。
有効期間につきましては専任媒介契約とおなじで、3ヶ月以内と決まっております。(仮に3ヶ月を超える期間を設定しても3ヶ月に短縮されます。)
報告義務に関しては、業者は1週間に1回以上(専任媒介契約と期間が異なるので注意!)の報告が義務づけられています。報告の方法は口頭や電子メールなどで行います。
この契約も専任媒介契約同様、指定流通機構への登録が必要となります。
媒介契約締結日から5日(休業日は算入しない)以内に登録しなければなりません。
※1 指定流通機構(以下、機構とする)についてお話ししますと、 指定流通機構とは国土交通大臣が指定する公益財団法人のことで、 買主をすぐに見つけることができるシステムを持っている。業者は 専任媒介契約または専属専任媒介契約を締結した場合、ここの機構に 登録して買主を探します。 業者はこの機構に ・宅地建物の所在 ・規模 ・形質 ・売買すべき価額 ・法令上の制限で必要なもの ・専任媒介契約の場合はその旨 と言った内容を登録します。 登録後、機構が登録済証を発行します。この登録済証を業者は売主に 遅滞なく引き渡さなければなりません。
媒介契約書にはなにが書いてあるの?
1.物件に関する事項 2.媒介契約自体に関する事項 3.報酬に関する事項 4.指定流通機構への登録に関する事項
1.物件に関する事項
②売買価額
2.媒介契約自体に関する事項
②有効期間
③解除に関する事項
④媒介契約違反の場合の措置
⑤標準媒介契約約款に基づくか否か
3.報酬に関する事項
「売買価額×3%+6万円」などと記載する。
4.指定流通機構への登録に関する事項
自分に合った媒介契約はどれ?
一般媒介契約が合う人
専任媒介契約が合う人
専属専任媒介契約が合う人