【敷金など】身近な法律ってどういうもの!?

普段で生活している中で身近な法律が出てくることがあります。これは宅建士で勉強することが可能です。そんな身近な法律を宅建士の権利関係の分野からいくつかご紹介していきたいと思います。

子供が高額のおもちゃを買ってしまったら取り消せる?

子供が2万円もする高級なオモチャを買ってしまったとする。
しかし、親はそれを返却したいと思ったらできるのでしょうか?

答えとしてできます。

子供が未成年者だった場合、未成年者は大人に比べると判断能力が不十分のため、誤って不利な契約をしてしまう場合があります。

この場合、親(親権者)は「取消権」を行使できます。この権利を行使することによってオモチャを購入したお店に返却することができます。

また、この取消権は親だけでなく、購入した本人である子供も取消権を行使することができます。
オモチャ、返却、取消権

借りてる家で雨漏りしたらどうする!?

Bさんが家主であるAさんの家を借りているとします。ある日から天井から雨漏りがしてきました。この場合、この雨漏りは誰が直すのでしょうか?

この場合はAさんが修理をするのです。

この考え方として、Aさんは借主に対して住めるように家を提供しなければならない義務を負っています。

なので、BさんはAさんに対して直してくださいということができます。

でも、Aさんが近くにいなくて雨漏りをすぐ直せない場合もあります。
その時、借主であるBさんが業者などに頼んで勝手に修理して構いません。

そして、雨漏りの修理費は家主のAさんにすぐに全額を請求することができます。

これを「必要費」と言います。
雨漏り、家主、借主、必要費




借りてる壁紙が汚れてきたらどうする!?

もし、家主Aさんの家を借主Bさんが借りていて、Bさんの部屋の壁紙が借りた当初より、汚れてきたとします。

そしてBさんが5万円で壁紙を張り替えました。この場合、いつ、どのくらい請求できるのでしょうか?

まず最初に知っておきたいことは、壁紙の張り替えは先ほどの雨漏りと違い、住めない状態になっているとは言えず、必ずしも必要ではありません。

その為、Bが全額を請求することはできません。

このように、快適に住みよくするためにかかる費用を「有益費」といいます。

そしてこの場合、いつ、どのくらいの金額で請求できるのでしょうか?

それは、賃貸借終了時に行います。

では、どのくらいの金額で請求できるのか?

なんとこの請求額はBが決めることはできません。

Aが決めるのです。

決め方としては2パターンあります。

それは

1.Bが支払った全額(この場合、5万円)
2.現存する増加額

です。

1はAが全額を、Bに返します。

2に関しては、例えば、賃貸借終了時に5万で張り替えた壁紙の価値が3万円に下がったとします。

この賃貸借終了時の価値が3万円だったことを現存する増加額と言い、Aはこの3万円だけ払えばいいことになります。

有益費、壁紙、張り替え

借りてる落雷で壊れたらどうする!?

家主Aさんと借主Bさんがいたとします。B.さんは月額は10万円で賃借していました。
しかし、家が落雷によって半焼してしまいました。この場合、どうなるのでしょうか?

この場合、焼失した割合でBさんは借賃の減額をAさんに請求できます。

そして、半焼となっているので、10万円の賃料の1/2の5万円で請求できることになります。
半焼、落雷




敷金って誰が決めるの?いつ返してもらえるの?

家を借りたことのある人ならお馴染みの「敷金」。
意外とちゃんと知らない人もいると思います。ここで敷金についてしっかりと解説していきます。

敷金って?

家主Aさんと借主Bさんがいたとします。家主は借主から賃料を支払ってもらわなくてはならない。

しかし、もし払わなくてもらえない場合、家主は担保として預かっておくお金が敷金というものです。これはAさんが敷金を決めます。

例えばAさんが5万でBさんを住まわせたとします。敷金を10万とした場合、Bさんが1ヶ月賃料を滞納した時、Aさんは敷金から5万円を未払いの賃料を充てることができます。

敷金はいつ返してもらえる?

敷金は返してもらえることはご存知かと思いますが、ではいつ返してもらえるのか?
それは明渡完了時です。

あまりないことかもしれませんが、もし賃貸借が終了してもBさんが家を明け渡さず住んでいた場合は敷金を返してくれません。

いかかでしたでしょうか?身近にも様々な法律があるので知っておいて損はありません。




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