子供が高額のおもちゃを買ってしまったら取り消せる?
答えとしてできます。
この場合、親(親権者)は「取消権」を行使できます。この権利を行使することによってオモチャを購入したお店に返却することができます。

借りてる家で雨漏りしたらどうする!?
Bさんが家主であるAさんの家を借りているとします。ある日から天井から雨漏りがしてきました。この場合、この雨漏りは誰が直すのでしょうか?
この場合はAさんが修理をするのです。
この考え方として、Aさんは借主に対して住めるように家を提供しなければならない義務を負っています。
なので、BさんはAさんに対して直してくださいということができます。
そして、雨漏りの修理費は家主のAさんにすぐに全額を請求することができます。

借りてる壁紙が汚れてきたらどうする!?
もし、家主Aさんの家を借主Bさんが借りていて、Bさんの部屋の壁紙が借りた当初より、汚れてきたとします。
そしてBさんが5万円で壁紙を張り替えました。この場合、いつ、どのくらい請求できるのでしょうか?
その為、Bが全額を請求することはできません。
そしてこの場合、いつ、どのくらいの金額で請求できるのでしょうか?
それは、賃貸借終了時に行います。
なんとこの請求額はBが決めることはできません。
Aが決めるのです。
それは
1.Bが支払った全額(この場合、5万円) 2.現存する増加額
です。
2に関しては、例えば、賃貸借終了時に5万で張り替えた壁紙の価値が3万円に下がったとします。
この賃貸借終了時の価値が3万円だったことを現存する増加額と言い、Aはこの3万円だけ払えばいいことになります。
借りてる落雷で壊れたらどうする!?
家主Aさんと借主Bさんがいたとします。B.さんは月額は10万円で賃借していました。
しかし、家が落雷によって半焼してしまいました。この場合、どうなるのでしょうか?
この場合、焼失した割合でBさんは借賃の減額をAさんに請求できます。

敷金って誰が決めるの?いつ返してもらえるの?
意外とちゃんと知らない人もいると思います。ここで敷金についてしっかりと解説していきます。
敷金って?
家主Aさんと借主Bさんがいたとします。家主は借主から賃料を支払ってもらわなくてはならない。
しかし、もし払わなくてもらえない場合、家主は担保として預かっておくお金が敷金というものです。これはAさんが敷金を決めます。
敷金はいつ返してもらえる?
あまりないことかもしれませんが、もし賃貸借が終了してもBさんが家を明け渡さず住んでいた場合は敷金を返してくれません。