自筆証書遺言と公正証書遺言の違いって!?

宅建士試験のなかで自筆証書遺言と公正証書遺言というワードが出てくることがあります。

名前の通り、自ら書く遺言とそうでない遺言ではありますが、そのほかに違いは何なのか解説していきたいと思います。

遺言とは

遺言とは、その人が死んだ後に持っていた遺産を誰にどの程度与えるか書き残すことを言います。

遺言は未成年者でも遺言を残すことができ、この場合、15歳以上で遺言が残せます。

また未成年者の場合は法定代理人の同意は不要です。

未成年者の他にも成年被後見人も遺言することができます。

ただし、判断力を回復している間で医師2人以上の立会いが必要となります。
この場合は成年後見人の同意は不要です。

未成年者、成年被後見人、遺言

その他、遺言の特徴として
生きている間はいつでも自由に遺言を撤回することができます。

具体的に言いますと

最初に書いた遺言とやっぱり気が変わり、その後に書いた遺言があった場合は最初に書いた遺言は撤回されたものとみなされて後の遺言が効力があるとみなされます。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言はその文字通り自分でペン等を使って作成する遺言のことを言います。

「自筆」なのでパソコン(ワードやエクセル等)を使って遺言書を書くのはNGとなります。

公正証書遺言とは

自筆証書遺言に対して公正証書遺言は公証役場(法務局が管轄する場所のこと)で公証人という人たちに作ってもらう遺言のことを言います。

遺言の書き方がわからなかったりする場合は公証人に任せたほうが良いでしょう。




自筆証書遺言と公正証書遺言の効力

自分で作る自筆証書遺言と公証人が作る公正証書遺言
どちらが効力が上なのかといいますと同じです。

自筆証書遺言、公正証書遺言、効力

ただし、上記でも述べた通り、自由に撤回することができるます。

例えば、

自筆証書遺言を書いた後に公正証書遺言で書いてもらった場合は
自筆証書遺言が撤回されたことになり、公正証書遺言が効力を持ちます。

逆に公正証書遺言で作成してもらったが、自分で自筆証書遺言を作った場合は、自筆証書遺言が効力を持ちます。

また、遺留分を取り返す権利である遺留分侵害請求権は自筆証書遺言も公正証書遺言も効力は同じです。
以上が自筆証書遺言と公正証書遺言の効力です。

遺留分について詳しく知りたい方は下の記事をに詳しく書いてありますので参考にしてください。

また、遺留分侵害請求権に関しては下の記事を参考にしてください。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

違いは2つあり

1.証人の有無
2.検認の有無

があります。それぞれ見ていきましょう。




証人の有無

自筆証書遺言の場合は遺言者となる本人が自分の手で遺言を書くため証人は不要です。

一方で公正証書遺言は2人以上の証人が必要となります。

この場合、未成年者や相続人や遺産を受ける受遺者、近親者や公証役場の職員など遺言の内容を知る可能性が高い人は証人とはなれません。

では、どのような人が証人になれるかというと
・行政書士
・司法書士
・弁護士
・信頼できる知人

などが証人となります。

検認の有無

検認とは遺言者の死後に家庭裁判所に遺言書を提出して遺言書が存在することやその内容を相続人や受遺者に知らせる手続きのことです。

これは遺言書の偽造防止の為の手続きであるので検認は必ずしも必要ではありません

この検認の手続きは公正証書遺言には不要です。
以上が、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いです。

自筆証書遺言と公正証書遺言のまとめ

自筆証書遺言と公正証書遺言をまとめると以下の表となります。

自筆証書遺言、公正証書遺言




シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする