建築基準法の中でも高さ制限は様々な内容が書いてあり、ややこしくて難しいと感じる方も多いかもしれません。今回はそんな難しいとされている建築基準法の高さ制限についてわかりやすく解説していきます。
目次
高さ制限
高さ制限の項目は大きく分けて以下の4つ分けることができます。
1.木造の建築等 2.第二種、第二種低層住居専用地域 3.日影規制 4.斜線規制
この4つについて解説していきます。
1.木造の建築等
木造の高さ制限については
・9m ・13m
の2つの数字がポイントとなってきます。
宅建士試験でもこの数字が問われる問題が出題されることがありますので覚えておきましょう。
ではこの2つの数字はなんなのか?
高さ13mまたは軒の高さ9mを超える建物主要構造部に木材やプラスチックなどを用いる場合、一定の耐火性能が必要となります。
2.第一種、第二種低層住居専用地域
以前、用途地域の覚え方に登場してきた第一種、第二種低層住居専用地域。この地域においても高さ制限があります。
(用途地域に関して詳しく知りたいと思った方は下の記事もあわせてご覧ください。
↓
用途地域の覚え方を教えて!【宅建士】)
原則として、この2つの地域における建物の高さは10mまたは12mを超えてはならないと
されています。
また、例外として特定行政庁の許可があればこの高さを変更することが可能です。
3.日影規制
この読みは「にちえいきせい」ですが、文字通り日影(ひかげ)を規制する法律です。
よくこんな建物を見たことがありませんか?
このような建物は日影規制にかかった建物です。
この建物の角を削ることによって隣のまたはその周辺の建物に対して影となることを防ぎ、日が当たるようにしているのです。
ではこの日影規制の対象となる建物とはどんなのでしょうか?
それは
1.第一種低層住居専用地域
2.第二種低層住居専用地域
3.第一種中高層住居専用地域
4.第二種中高層住居専用地域
5.第一種住居地域
6.第二種住居地域
7.準住居地域
8.近隣商業地域
9.準工業地域
10.両区域内の用途地域外
の10通りです。
しかし、この10通りに規制をかけるのですが、ある条件で日影規制の対象から外れることができます。
それは
1.第一種低層住居専用地域→①軒の高さが7mを超えるか地階を除いた3階以上の建物の場合
2.第二種低層住居専用地域→上に同じ
3.第一種中高層住居専用地域→②高さが10mを超える建物の場合
4.第二種中高層住居専用地域→上に同じ
5.第一種住居地域→上に同じ
6.第二種住居地域→上に同じ
7.準住居地域→上に同じ
8.近隣商業地域→上に同じ
9.準工業地域→上に同じ
10.両区域内の用途地域外→上の①または②どちらを対象とするか地方公共団体の条例で指定した場合
これらより小さい建物は対象外となります。
しかし、もしも同じ敷地内に規制対象外の建物と規制対象内の建物2つあった場合どうなるのでしょうか?
答えは「規制対象区域内の建物にあわせること」になるため規制対象区域外の建物も日影規制を受けることになります。
これは当たり前のことですが、1つでも背の高い建物が有れば近隣の家に影ができてしまいますよね?
このように考えれば良いです。
その他に、上記の10通り以外の規制対象区域外の地域でも日影規制を受ける場合があります。
それは
1.規制対象区域外の建物が10mを超えていて 2.冬至の日に規制対象区域内に日影を生じる建物
の場合は日影規制に沿わなければなりません。
要するに冬は影が長くなるから他の家に影ができてしまう。だから規制を受けることになると考えておきましょう!
4.斜線制限
斜線規制は日影規制の親戚のようなものでこの規制も日影に関する規制です。
斜線制限には
1.北側斜線制限
2.隣地斜線制限
3.道路斜線制限
の3つがあります。北・隣・道で北隣道(北海道みたい!)と覚えてしまいましょう!
北側、隣地、道路の3つに影ができると以下の図ようになります。
この3つに影ができないようにするためにこの斜線制限というものがあります。
宅建士試験に出題される斜線制限では以下の表の中から出題されます。
この表を覚えるポイントとしては適用されない×が2つそれ以外は全て適用の◯がつくことです。
以上で建築基準法の高さ制限に関する解説を終了します。
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