覚えにくい!?クーリングオフの申し込み、契約、場所をわかりやすく解説!【宅建士】

クーリングオフの難点は申し込み、契約とそれらの場所によってクーリングオフができる場合とできない場合があります。この申し込みと契約、場所(その他)について図や表を用いて解説していきます。

そもそもクーリングオフとは?

よくテレビなどで「クーリングオフをする」等と耳にするかと思います。

クーリングオフとはつまり「キャンセル」のことです。

商品を購入した時に「やはりこれいらない!」というようなものです。

    

しかし、このクーリングオフをするにあたり、

・申し込みと契約
・場所
・期間

が重要となってきます。

申し込みからクーリングオフまでの流れを図にすると以下のようになります。

クーリングオフ、流れ

これらをそれぞれ以下で解説していきます。

申込みと契約をする

クーリングオフを適用できる場面は売主は業者というプロの人達で買主は一般人という素人であるという前提です。

例えば、一般人(買主)が不動産を購入を考えている際はそのための申し込みという意思表示をしなければなりません。そして不動産業者(売主)はその申し込みに対して承諾をするという意思表示を必要があります。この申し込みと承諾が成り立った時に契約完了となります。

クーリングオフ、申し込み

しかし、この申し込みと契約は同時に行われると限りません。その時、場所によってクーリングオフできるところとできないところがあります。

これについて次で解説いたします。




申し込みと契約の場所について

まず初めに、クーリングオフができるか否かの場所についてですが、お客さんが申し込みや契約をする時にその場所が騒がしかったり、適さない場所である場合、しっかりと判断できずに契約してしまうかもしれません。

クーリングオフ、場所

そこでクーリングオフ制度にはクーリングオフできる場所とできない場所が決められています。

以下に宅建試験でよく出てくるできる場所とできない場所の表を示します。

クーリングオフ、場所

そしてもう一つ重要なのが申し込みの時にどの場所で申し込んだかが重要となります。

例えば、申し込みを喫茶店(という場所)で行い、そこで同時に契約を行なった場合は買主が申し込みの意思表示をした場所で決まります

つまり、この場合なら申し込みは喫茶店という場所が騒がしい場所であるためクーリングオフが使えるということになります。

クーリングオフ、申し込み、契約

しかし、申し込みと契約その日に同時に行われないかもわかりません。

例えば、申し込みをその日に喫茶店で行い、翌日に異なる場所で契約するかもしれません。

この他にも申し込みと契約が事務所同時で行われる場合などもあります。

とにかく、クーリングオフできるかどうか迷った場合には必ず「申し込み」がどこで行われたかを考えましょう!




クーリングオフできる期間

上記でも話した通りクーリングオフはキャンセルのことです。

キャンセル期間が決められていないとお客さんは50年後くらいにキャンセルをするかもしれません。

そこでクーリングオフの期間は業者がクーリングオフについて書面で告げた日から8日間となっています。

クーリングオフ、書面

では業者が告げないとどうなるのでしょうか?

その場合はお客さんはいつでもクーリングオフすることができます。

また、書面で告げられて8日間経過していなくても

お客さんが

・不動産の引き渡しが完了
・代金も支払った

場合はクーリングオフできません。

クーリングオフの仕方

上記では業者がクーリングオフを書面で告げる内容を説明しましたが、今度は買主側が実際にクーリングオフ行うにはどのようにしたら良いのか説明します。

クーリングオフを行う場合、買主側も書面で行はなければなりません。

そして、クーリングオフが効力を発するのはいつか?

それは書面ポストに入れた時点で効力が発せられます。(試験の文章内では「書面を発する」と表現されるかもしれません)

 クーリングオフ、ポスト




クーリングオフをした後

もしもクーリングオフをされた業者(売主)に契約をしたあとに手渡された手付金があった場合この手付金はどうなるのでしょうか?

答えは「すみやかに買主に返さなくてはなりません

また、業者がクーリングオフしたことによって損害が発生した場合、損害賠償金や違約金はどうなるにでしょうか?

答えは「買主に対して支払い請求はできません

これらは買主(素人)を守るという考えが根底にあるという理由からです。


宅建試験においてクーリングオフができる場所とできない場所があり、ここを理解できるかどうかが合格するための分かれ道と言っても良いのかもしれません。この点をしっかり覚えて10月の試験をいい結果で乗り切りましょう!



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コメント

  1. ようこ より:

    テント張りの案内所(取引士設置)は、土地に定着していない案内所のため、クーリングオフができると思っていましたが、理解が間違っていますか?お時間ある時ご教授いただければ幸いです

    • ema より:

      返信遅れてすみません!

      テント張りの案内所(取引士設置)は、土地に定着していない案内所のため、クーリングオフができる ← この通りです。間違っていません。

      補足すると

      テント張りの案内所 ← 土着していないためクーリングオフできる。
      モデルルーム ← 土着しているからクーリングオフできない。

      ということですね。