ここでは電気工事における電線の接続の規定に関することの他に電線の被覆方法について解説しています。
目次
電線の接続に関する規定
電線同士を接続する場合、接続が正確に行われていないことにより出火や強度不足によって断線する恐れが生じます。このため電気工事をする上で電線の接続規定が設けられています。
①電線の電気抵抗を増加させないこと。
②電線の引張強さを20[%]以上減少させないこと。
③接続部分には, 接続管その他の器具を使用し, またはろう付けすること。
④接続部分には, 絶縁電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のある接続器を使用するか, 同等以上の絶縁効カのあるもので十分に被覆すること。
⑤コード相互, キャブタイヤケーブル相互, ケーブル相互またはこれらのもの相互を接続する場合は, コード接続器, 接続箱, その他の器具を使用するやこと。(ただし,断面積8[mm2]以上のキャブタイヤケーブル相互を接続する場合を除く。)
以上のように電線の接続には規定があります。
電線の被覆方法
電線の被覆方法として絶縁テープによる電線の被覆方法があります。
電線を接続する際, 心線を覆っている絶縁被覆をストリッパーや電工ナイフ等で剥がします。すると電線の剥がした部分はは心線が露出した状態になるのでこの部分を絶縁テープを用いて, 絶縁処理を行う必要があります。絶縁テープで被覆するの方法として次のような3タイプがあります。
①ビニルテープ による被覆
ビニールテープは厚さが約0.2[mm]でこれを半幅以上重ねて2回以上(4層以上)巻いて被覆します。
②黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープによる被覆
黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープは厚さが約0.5(mm)でこれを半幅以上重ねて1回以上(2層以上)巻いて被覆します。
③ 自己融着性絶縁テープ による被覆
自己融着性絶縁テープ は厚さが約0.5[mm]でこれを半幅以上重ねて1回以上(2層以上)巻き、さらにその上から保護テープ(厚さ約0.2[mm]を半幅以上重ねて1回以上(2層以上)巻いて被覆します。
以上、電気工事における電線の接続に関する解説でした。
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