飲食店などを開業するにあたってどんな資格が必要なのか解説していきます。
目次
食品衛生責任者について
お店に入ると「食品衛生責任者」と書かれた札が掲げられているのをみると思います。
食品衛生責任者は営業を許可された店舗(施設)に最低1人以上置かなければならない公的資格となっています。
営業の許可をもらう先は保健所を指します。
(東京都の保健所は東京都福祉保健局を指します)
食品衛生責任者は試験で決めるものではなく講習を受けて選任されるものとされています。
受講資格としては原則としてだれでも受けることができます。
しかし、受講者の制限を設けている地域もあるため、もしもこの資格の受講をしようと考えてる方は受講予定の地域に制限が設けてあるかどうか調べて方が良いでしょう。
また、意外にも以下の者は講習を受けずとも資格を得ることができます。
・医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、etc. ・栄養士、栄養管理士 ・調理師 ・ふぐ調理師 ・食品衛生管理者 ・etc.
この他にも沢山あります。
これらを持っていれば食品衛生管理者の資格を得られるとは思いもよりませんでした。
営業許可の申請
上記でも少し説明しましたが、保健所からの営業許可をもらう必要があり、それは申請書で提出して許可をもらう必要があります。
東京都の場合だと
1.事前相談
2.営業許可申請
3.施設検査の打合せ
4.施設の確認検査
5.営業許可書の交付
6.営業開始
のプロセスを経て飲食店の営業を開始することができるのですが、2番目の「営業許可申請」というものがそれにあたります。
これを申請しないと営業開始まで至りません。
(東京都の保健所は東京都福祉保健局というサイトからダウンロードできます。以下に公式HPを記載しておきます。)
↓
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/eigyounavi/flow/
防火管理者について
飲食店と聞いて防火に関するワードが出てくるとは思いもよりませんでした
∑(゚Д゚)
考えてみれば、食材の調理をする際は必ずといって良いほど火を使いますね。
火事を起こさないように未然に防ぐためにこのような資格を義務付けているのですね。
防火管理者は公的資格の食品衛生管理者よりも重要度の高い国家資格となっています。
この資格は2つに分類されており
・甲種防火管理者
・乙種防火管理者
の2つです。
甲種防火管理者について
例えば、
1.映画館や病院、大規模商業施設など不特定多数が出入りする建物(特定防火対象物)で収容人数が30人以上、かつ延床面積300m2以上 2.特定の人が出入りする建物で収容人数50人以上、かつ延床面積500m2以上 3.特別養護老人ホームなどの福祉施設で収容人数10人以上(延床面積関係なし)
の建物の場合は甲種防火管理者を持つ者を防火管理者として選任しなければなりません。
一方、乙種防火管理者について
甲種以外の防火対象物の防火管理者となれます。
調理師免許について
飲食店と聞くと調理師免許が必要なように思われますが、実はいりません。
調理師免許は食に関する知識(食、栄養、衛生を含む)を証明するためのものであり、飲食店の開業に必須ではありません。
しかし、飲食店で働く調理人の観点からするとこの免許を持っていた方がお客さんや経営者からは信頼されるでしょう。
以上で飲食店で必要な資格の解説を終わります。