今回は行政書士と宅建の相性について解説していきます。
目次
宅建とは?
宅建と宅地建物取引士の略称で読んで字の如く宅地(土地)や建物を取引する際に必ず必要な資格となります。
宅建試験では大別すると
「権利関係(民法)」 「宅建業法」 「法令上の制限・その他分野」
の3つの分野を勉強します。
権利関係では主に民法を学習することになり、その中には相続や遺言等、テレビなど耳にしたことがある事柄を学びます。
宅建業法では宅建業者や宅建士、重要事項説明等について学習します。
「宅建業者と宅建士って違うんだ!?」
と思われる方も多いかもしれません。実はこの2つは名前は似ていますが違います。
(この2つに関して詳しく知りたい方は以下の記事で解説していますのでご覧ください。【 宅建士と宅建業者の違いってなに!?【宅建士】 】)
この分野は不動産会社なら必ず知っておくべき分野です。
試験においても宅建業法の分野は点数の配分が大きく必ず得点しなければならない分野となっています。
基本情報についてもう少し知りたい方は以外の記事で説明していますのであわせてご覧ください。
【 宅建と電気工事士どっち取る!? 】
行政書士とは?
行政書士は宅建士と同じく士業の一つです。
行政書士の仕事はざっくり解説しますと、行政に関係する書類の他、法的な権利義務や事実証明等といった書類の手続き及び作成を行うことが仕事となります。
これら書類の作成等は企業や個人ではわかりづらいため、行政書士に委託することが多いです。
行政書士試験科目は宅建に比べて多岐に渡ります。
大別すると4つの分野で構成されており、
・法令科目 ・一般知識 ・多肢選択 ・記述式
となっています。
法令科目の内訳としては
・基礎法学 ・憲法 ・民法 ・行政法 ・商法・社会法
があります。
一般知識に関しては
・政治・経済・社会 ・情報通信・個人情報保護 ・文章理解
の3つがあります。
多肢選択とは20個の選択肢の中から正解となる4つを選択する穴埋め方式の問題となっています。
記述式では40字ほどで記述する問題が出題されます。
これは問題文から適用すべき法律を判断してその法律を適用した結果どのようになるかを記述します。
行政書士と宅建の相性は?
宅建と行政書士の資格を持っている場合、行える業務の範囲は広がります。
宅建だけ持っていて不動産業を開業して営んでいるのであれば不動産の賃貸から売買までを取引することができます。
しかし、言い方を変えるのであればそこまでとなってしまいます。
そこで行政書士を持っていると幅が広がります。
例えば、
死期が近いAさんが自分の持っている不動産を息子であるBさんに譲りたいとした場合、Aさんは遺産相続に関することを知らなければならず、また遺言書なども作成しなければなりません。
そういった場合、行政書士の出番となるわけです。
そしてAさんの不動産を譲り受けたBさんはその不動産を売って他の不動産を買おうと考えていた場合、宅建の資格を活かしてその不動産を売ることができます。
上記では一例を示したまでですが、このように宅建と行政書士は関連性が高く、相性も良いと言えます。
行政書士以外で相性の良い資格は?
補足として行政書士以外に宅建と相性の良い資格は何があるのでしょうか?少しご紹介します。
宅建×FP
FPでは不動産ももちろん保険や投資に関することも学ぶことができます。不動産に焦点を当てた知識以外にもその周りに関連づけられる投資や保険についても知識を得ておくとお客様からの信頼も上がることでしょう。
宅建×土地家屋調査士
土地家屋調査士は不動産の表示に関する登記の専門家です。
土地、建物の利用状況や所在・形状を調査して図面におこして表示に関する登記の申請手続きを行います。
これを取得すると宅建による土地や建物の売買だけでなく調査から表示登記の申請までを行うことができます。