相続税と贈与税の違い【宅建士】

宅建試験を勉強している方もそうでない方も相続税・贈与税の違いは何なのか疑問に思った方も多いかと思います。この相続税と贈与税は一見似ていますが異なります。今回はこの相続税と贈与税、2つの違いについて解説していきます。

相続税とは

相続税という税金は以下の場合にかかります。

①相続

②遺贈

③死因贈与

相続は死亡した人(被相続人)の遺産を子供や配偶者(相続人)が受け取とることを指します。

遺贈は死亡した人が残した遺言によって相続人以外の人に遺産を贈ることを指します。

死因贈与は遺産を贈る人(贈与者)が死亡することによってその遺産を受け取ることを指します。(受けてる人のことを受贈者と言います。)

ちょっとややこしくなりますが、この死因贈与は相続・遺贈と違って「死亡したこと」自体が発生すると遺産を受け取れるということです。

また、この死因贈与では「贈与」の言葉が入っています。この言葉を見ると

「あれじゃあ贈与税がかかるんじやないの!?」

と思うかもしれません。

ここがこんがらがるところですね笑

死因贈与は相続税に入るのでご注意!!

誰に相続税がかかる?

では、誰にこの相続税がかかるのか?

死亡した人が持っている財産(遺産)を受け取る人にこの税金が課されます。

これが相続税です。

宅建試験で出る範囲

相続税の税額の計算式があり、

( 遺産総額 - (葬式費用+債務額))- 基礎控除 = 課税遺産総額

となり、この課税遺産総額に法定相続版で分割した税率を掛けて総額を出します。

そして、宅建試験で問われるのは上記式の

①遺産総額

②基礎控除

の2つです。

遺産総額に関しては、相続を開始する前の3年以内において相続人や受遺者が被相続人から財産を贈与された場合、その財産は遺産総額に含めて算出していきます。

基礎控除に関しては、控除の計算式があり、

3000万円 +(600万円×法定相続人の数)= 基礎控除

となります。




贈与税とは

贈与は財産持っている人が財産を譲る予定の人にタダであげることを言います。

そしてこれにも税金がかかります。

それが贈与税です。

誰に相続税がかかる?

では誰にこの税金がかかるのか?

それは贈与される側(もらう側)の人に税金がかかります。

まあなんとなくわかりますね^_^

また、この贈与税ですが、これは贈与する側、贈与される側どちらも個人での場合に課税されます。

この「個人」についてですが、贈与する側、贈与される側で「個人」か「法人」かで税金の種類が変わってきます。

以下にまとめます。

贈与する側   贈与される側    種類

  個人  -      個人      贈与税

  法人  -      個人      所得税

  個人  -      法人      法人税

  法人  -      法人      法人税


上記の通り、どちらか一方が法人であれば贈与税ではなく、所得税か法人税になります。

ここは少しややこしいですね^^;

相続税と贈与税の違い

ここからは相続税と贈与税の違いについて説明します。

と言っても、勘のいい人ならばわかると思いますが、

相続税の場合、「相続」も「遺贈」も「死因贈与」も財産を持ってる人が死亡することで発生しますよね?

一方で贈与税は基本的に財産を持っている人は死亡せず、財産を受け取ります。

ここが違います。

まとめ

・相続税の場合、財産を持ってる人が死亡することで発生しますよね?

・贈与税は財産を持っている人は死亡せず、財産を受け取ります。


お読み頂きありがとうございます。

下記の記事も併せてご覧ください。

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