駅から徒歩何分って距離は?広告による不当表示について

よく不動産の広告で「駅から徒歩◯◯分!」ってよくみかけますよね?これはどうやって決められているのでしょうか?その他みかける広告内容についても解説していきます。

広告と表示

前置きでも解説しましたが、不動産の広告には「駅から徒歩何分」の表示の他に「新築」の表示など様々なことが表示されています。

この表示が不当である場合は不当表示という違反行為をしているとみなされます。

実際にどういった内容が広告に書かれているのか解説していくと共に、どういった場合に不当表示となるのかも解説していきます。

「駅から徒歩何分!」という表示

この表示は道路の距離「80m」を徒歩「1」で歩くと想定しています。ただし信号待ちの時間などは含まれていません。

つまり、「駅から徒歩10分!」と広告に書かれているのであれば駅から駅からその目的地までの道路距離は800mということになります。

もしもこれが10分と謳っているのにもかかわらず明らかに距離が長かったりした場合は不当表示になる可能性があります。

「新築」と表示できる期間がある

よく広告に「新築!」と表示していますよね。この新築には期限と状態が設けられており、建築後1年未満で、かつ未使用の建物の場合とされています。

この条件を満たさない場合だと不当表示として扱われてしまう可能性があります。




高圧線が通っている下の土地について

街を歩いていると電気を送る線(高圧線)をみかけると思います。

この高圧線の下にある土地を販売しようと広告を掲げる場合にも表示の制限があります。

高圧線の下にある内容とその土地のおおまかな面積を広告に表示しなければなりません。

表示しない場合は不当表示あたる可能性があります。

廃屋等の土地について

これはあまり見かけたことがある人は少ないと思いますが、古家や廃屋などといった建物が建てられている土地を広告する場合はその古家や廃屋が立っていることを示す内容が表示されていなければなりません。

表示されていない場合は不当表示となります。

地下鉄が通っている土地について

目的の土地の下に地下鉄が通っている場合があります。この土地の広告の場合も地下鉄が通っていることの表示が必要です。




ここでは建物を建築できません!

接道義務

接道義務に違反している土地には建物を建築することはできません。」と表示しなければなりません。

市街化調整区域

市街化調整区域の土地には建物を建築することはできません。」と表示しなければなりません。

傾斜地のある土地について

傾斜地が約30%以上を含んだ土地を広告するのであれば「傾斜地がありますよ」という内容と「傾斜地の割合」または「面積」の表示を広告にしなければなりません。

売っている土地の近くに新駅ができる場合

売地の近くに新しく駅ができる場合、売地の広告に新駅の建設予定時期の内容を表示しなければなりません。

しかし、この場合「誰が」新駅ができると言っているかが問題となってきます。

新駅を作る当事者である鉄道会社が公表しているのであれば問題ありません。

しかし、新駅の建設に関わっていない業者自身が駅の新設予定時期を予測した広告を謳っている場合は不当表示となります。




おとり広告ってなに?

業者自身を宣伝するなどのために売る気のない土地をさも売っているかのように広告し、お客を集めることをおとり広告と言います。これも不当表示の可能性があります。

最後に

不当表示した業者はどうなるの?

と思いますよね。冒頭で不当表示は違反行為になると説明しました。具体的にどうなるかというと

業者は措置命令を受けることになります。

措置命令は内閣総理大臣から権限を委任された消費者庁長官が下します。

ただし、措置命令を出すには業者が違反行為をした理由を聞くための手続き(これを弁明の機会という)をしなければなりません。


広告の内容は消費者側がしっかり認知できるようなものでなければなりません。広告を見てその商品を購入を検討する場合は内容が正しく書かれているかどうか確認をしたほうが良いでしょう。



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