用途地域は宅建士試験において避けては通れない分野です。この記事では宅建士試験で出題される用途地域の覚え方の他に高層住居誘導地域について解説していきます。
目次
宅建に出てくる用途地域について
そもそも用途地域を定めるところはご存知の方もそうでない方もおさらいしておくと次の図のようになります。
日本の中に
・都市計画区域 ・準都市計画区域 ・両区域外
・市街化区域 ・市街化調整区域 ・非線引区域
があります。
用途地域を定めるにあたり、「必ず定める区域」、「定めることができる区域」があります。
必ず定めなければならない区域は
・市街化区域
です。
定めることができる区域は
・非線引区域 ・準都市計画区域
です。
![市街化区域、非線引区域、準都市計画区域](http://takkenn01.com/wp-content/uploads/2020/04/用途地域2-500x364.png)
逆に「定めることはできない区域」と「原則、定めない区域」があります。
定めることはできない区域は
・両区域外
原則、定めない区域は
・市街化調整区域
です。
![市街化調整区域、両区域外](http://takkenn01.com/wp-content/uploads/2020/04/用途地域3-500x319.png)
用途地域の種類は?
では用途地域はどのような種類があるのでしょうか?
下に表を示します。
これらが用途地域の種類です。
大別すると
・住居系 ・商業系 ・工業系
に大別されます。
また、それぞれの用途地域の目的は以下の通りです。
![用途地域の種類、用途地域の目的](http://takkenn01.com/wp-content/uploads/2020/04/用途地域の種類と目的-500x273.png)
用途地域の覚え方
上記の表の住居系に関して、「二種」とつく用途地域(第二種低層住居専用地域や第二種中高層住居専用地域など)に関しては「主」というワードがついています。
「一種」については「主」はついていません。
つまり、「一種」、「二種」に関しては「主」がつくかつかないかで覚えることができます。
例を挙げるのであれば、
宅建試験の問題では次のようなことが出てきます。
第一種住居地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域であり、 第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居環境を保護するため定める地域である。 (平成15年の過去問より)
この場合
第二種住居地域は「主に住居の環境保護するため定める地域」
高層住居誘導地域ってなに?
上記の表から用途地域の表示を見てもらいました。
それが「高層住居誘導地域」です。
この地域はが定められる地域は
・第一種住居地域 ・第二種住居地域 ・準住居地域 ・近隣商業地域 ・準工業地域
の5つとなっています。
この地域も宅建試験で出てくる可能性があるので主な用途地域を覚えた後に少し覚えておいた方が良いかもしれません。
この「高層住居誘導地域」は