政府内でハンコの廃止が取り上げられていますが、このハンコ廃止は現段階では政府内での話となっています。これが不動産会社ではどのように影響が出るのか解説します。
目次
ハンコの廃止について
ハンコの廃止がメディアで話題となっていますが、このハンコの廃止とはどこまでのハンコを廃止するのでしょうか。
調べてみると行政手続きに関するハンコを廃止するとのこと。
行政手続きとはなんだ?
調べてみると総務省の所管で行政手続法というものがあるそうです。
総務省の公式HPの行政手続法の概要では
・申請に対する処分
・不利益処分
・行政指導
・処分等の求め
・届出
・意見公募手続
の6つが行政手続きに関する事柄だそうです。
しかし、今回は全府省に対してハンコの廃止を要請しているため、総務省だけではなく他の府省も廃止の可能性が出てきます。
ちなみにハンコは820種類もあり、この中で存続させた方がいいハンコの数は全体の約4%にあたる35種類だそうです。
重要事項説明時の押印の廃止
もしも国土交通省でハンコの廃止になった場合どうなるのでしょうか?
国土交通省では不動産・建設経済局を持っています。
不動産経済局の所管法令において宅地建物取引業法(宅建業法)という法律があります。
もしも、国土交通省でもハンコが廃止された場合、宅建業法の改正もなされるかもしれません。(ちょい飛躍しますが(^^;)
もしも改正がなされるとするとどのように変わるのか以下で解説していきます。
重要事項説明等の押印の廃止
不動産の売買や賃貸の契約前に重要事項説明を宅地建物取引士が行わなければなりません。
この時、重要事項説明書という書面にハンコによる押印を行わなければならないとされています。
また、重要事項説明書だけでなく契約後に交付される37条書面についても押印が必要とされています。
重要事項説明、37条に関して詳しく知りたい方は下記の記事もあわせてご覧ください。
↓
もしも、政府でハンコが廃止されるのであれば巡り巡ってここで使われるハンコも廃止というかたちになるかもしれませんね。
ただし、現段階だと政府内での話となっていて民間企業までハンコを廃止するか、という話までは至ってはなさそうです。
ハンコのデジタル化
もう一つハンコに関することを説明すると、以前にハンコをデジタル化なんてことも言われていましたが、もしもハンコをデジタル化させるとより一層IT重説が進むだろうと考えます。
IT重説とは国土交通省が実験として賃貸借地でのみパソコンなどを使って重要事項説明等を行うといったものです。
IT重説に関して詳しく知りたい方は下記の記事で解説していますのでこちらもご覧ください。
↓
現在では、パソコン等のデジタルデバイスを用いて重要事項説明を行う場合、事前に重要事項説明書を紙媒体として申込者に対して送付をしています。
しかし、ハンコ自体がデジタル化するとなれば重要事項説明書自体もデジタル化させる必要があります。
ハンコをデジタル化させるとなると盗難防止のために、セキュリティを厳しくしておく必要がありますね。
デジタル化によってハンコを含め、もの自体が必要なくなる世の中が近いかもしれません。しかし、デジタル化になる分、別の形で問題が起きてくるかもしれません。その問題対してどうやって対処するか考えなくてはならないと思います。