宅建士のテキストには宅建業者と宅建士のことが書いてありますよね?
業者が業者出なくなる時、宅建士が他見し出なくなる時、どちらも「届出」を行わないとなりません。
今回この「届出」について解説していきたいと思います。
目次
宅建士でなくなる場合の届出とは?
宅建士を登録している登録権者は住所や氏名、勤務先など「一定の事項に変更を生じた場合」と「宅建士が宅建士でなくなる場合」の2つに関して、登録権者に対して届出等をしなければなりません。
この中で2つ目の宅建士が宅建士でなくなる場合とはどのようなものか?
それは
・死亡 ・後見開始 ・保佐開始 ・破産 ・禁固・懲役
の場合に宅建士でなくなります。
では、この届出を誰が行うのか(これを届出義務者という)、それを下記に示します。
・死亡 → 相続人 ・後見開始 → 成年後見人 ・保佐開始 → 補佐人 ・破産 → 本人 ・禁固・懲役 → 本人
そしてこの届出には期限があります。
登録されている宅建士がこのようになった場合は届出義務者は
・死亡 → 相続人が死亡を知ったときから30日以内に登録権者に届け出る
・後見開始 → 成年後見人が30日以内に登録権者に届け出る
・保佐開始 → 補佐人が30日以内に登録権者に届け出る
・破産 → 本人が30日以内に登録権者に届け出る
・禁固・懲役 → 本人が30日以内に登録権者に届け出る
全て30日と期限がありますが、「死亡」の場合のみ相続人が死亡を知ったときからになることに注意です。
そして登録権者は届出を受けた後、その宅建士の登録を消除します。
ただし、「死亡」に関しては、届出がなくても死亡が判明した時点で登録権者は登録を消除しなければならないことになっています。
宅建業者でなくなる場合の届出とは?
免許を交付している免許権者は会社の名称や商号、役員の氏名など「一定の事項に変更を生じた場合」と「宅建業者が宅建業者でなくなる場合」の2つに関して、登録権者に対して届出等をしなければなりません。
この中で2つ目の宅建業者が宅建業者でなくなる場合とはどのようなものか?
それは
・死亡 ・合併 ・破産 ・解散 ・廃業
の場合に宅建業者でなくなります。
上記の場合の届出義務者は、以下に示します。
・死亡 → 相続人 ・合併 → 消滅する会社の代表役員だった者 ・破産 → 破産管財人 ・解散 → 清算人 ・廃業 → 代表役員
そしてこの届出にも期限があります。
登録されている宅建業者がこのようになった場合は届出義務者は
・死亡 → 相続人が死亡を知ったときから30日以内に登録権者に届け出る
・合併 → 消滅する会社の代表役員だった者が30日以内に登録権者に届け出る
・破産 → 破産管財人が30日以内に登録権者に届け出る
・解散 → 清算人が30日以内に登録権者に届け出る
・廃業 → 代表役員が30日以内に登録権者に届け出る
全て30日と期限がありますが、「死亡」の場合のみ相続人が死亡を知ったときからになることに注意です。
その後、「死亡」、「合併」に関しては死亡した時点、合併した時点で免許が失効します。
「破産」、「解散」、「廃業」に関しては、届出時に失効することに注意が必要です。
宅建士の破産と宅建業者の破産の違いとは?
ここまで宅建士と宅建業者の届出を解説してきました。
ここで、宅建士試験で注意しておきたい部分があります。
それは「破産」です。
宅建士における破産の届出義務者は本人でしたが、宅建業者における破産の届出義務者は破産管財人です。一見どちらの届出も似ているのですが、破産に関しては届出義務者が異なっていますのでここの違いに注意しましょう。
まとめ
「宅建士でなくなる場合の届出とは?」
・死亡 → 相続人が死亡を知ったときから30日以内に登録権者に届け出る
・後見開始 → 成年後見人が30日以内に登録権者に届け出る
・保佐開始 → 補佐人が30日以内に登録権者に届け出る
・破産 → 本人が30日以内に登録権者に届け出る
・禁固・懲役 → 本人が30日以内に登録権者に届け出る
「宅建業者でなくなる場合の届出とは?」
・死亡 → 相続人が死亡を知ったときから30日以内に登録権者に届け出る
・合併 → 消滅する会社の代表役員だった者が30日以内に登録権者に届け出る
・破産 → 破産管財人が30日以内に登録権者に届け出る
・解散 → 清算人が30日以内に登録権者に届け出る
・廃業 → 代表役員が30日以内に登録権者に届け出る
「宅建士の破産と宅建業者の破産の違いとは?」
・宅建士における破産の届出義務者は本人
・宅建業者における破産の届出義務者は破産管財人
以上で解説は終了です。宅建士の内容と宅建業者の内容、一見どちらも同じに見えますが、少し異なる部分があることに注意です!