土地の造成工事によって土地を整備して建築物を建てまちづくりを行うことができますが、これは知事からの許可が必要です。では、知事からの許可はどのような手続きを経るのか解説していきます!
目次
開発許可の申請書の提出等
土地の造成工事を行う際には、知事の許可が必要となりますが、許可を受ける前段階として、いくつかやるべきことがあります。
それは
1.地権者の相当数の同意 2.開発許可を書面で申請
の2つです。
1.に関しては開発を行う場所の土地の所有者、賃貸借権者、地上権者などといった地権者から相当数の同意をもらうことが必要となります。同意を得た後に申請することができます。
次に申請の方法ですが、
上記の2.に書いてあるように書面(申請書)で申請を行います。口頭では申請できません。
申請書の提出先は知事の規定により開発許可区域がある市町村となっています。
申請書の内容は予定建築物の用途を記入します。
用途には建築物の価格や構造といった細かい事は書くことは不要であり、用途を書けば問題ありません。
市街化調整区域と用途地域外での開発行為の許可する場合
市街化調整区域の場合
市街化調整区域で開発行為をする場合は当然、知事の許可が必要です。しかし、その前に開発審査会の議を経なければならない場合があります。(許可の前に議を経ます!)
「場合」であるため、議を経なくてもいい時もあるので注意です!
用途地域外の場合
用途地域外では許可をする前に
・建ぺい率 ・建物の高さ ・建物の構造 ・建物の設備 ・建物の壁面の位置
等を制限することができます。
これらの制限に反する場合も知事に許可が必要となります。
知事による許可・不許可の決定
知事は業者からの申請を許可または不許可を遅滞なく決めなければなりません。
許可の場合
知事は業者に許可を与えた場合、開発登録簿に開発許可の年月日や予定建築物等の用途の事項を必ず登録します。
これは誰でも閲覧でき、写し(コピー)の交付もしてもらえます。
不許可の場合
知事から不許可を与えられた場合、業者は開発審査会というところで審査の請求をすることができます。
工事が終わった後
許可を得て宅地造成工事が終わった後、知事に届け出て、かつ審査を受けます。
検査結果後、問題がなければ知事は工事完了の公告をします。
その後、業者は造成した場所に予定建築物を建築し、開発が完了となります。
計画変更・開発行為の廃止等の手続き
知事が開発許可を与えたとしても業者は開発の計画を変更したり、開発行為を廃止することなどもありえます。
業者が計画変更する場合
計画の変更には
・通常の変更 ← 許可 ・軽微な変更 ← 届け出
の2つがあります。
通常の変更であれば、知事の「許可」が必要となり、
軽微な変更であれば知事の「届け出」が必要となります。
業者が開発行為を廃止する場合
開発行為を廃止するのであれば知事の「届け出」が必要となります。
開発許可の権利を他の業者に譲渡した場合
開発許可を受けた業者はその許可の権利を他の業者に譲渡することができます。この場合、知事の「承認」が必要となります。
一般承継の場合
一般承継とは「相続」や「合併」のことを意味します。
この場合、知事からの「許可」や「届け出」などは不要です。
例えば、Aさんが開発行為を行おうとしました。しかし、Aさんは死亡して息子であるBさんが相続した場合、Bさんは知事に対して何の手続きもしなくて良いのです。Bさんはそのまま開発行為を続けて構いません。
下記に計画変更・開発行為の廃止等の手続きのまとめ表を示します。