根抵当権を捨てるってありなの?【宅建】

宅建を勉強していると根抵当権が出てきます。この分野を捨てるってことはありかな?と思う人もいると思います。今回はこの根抵当権を捨てることはありなのか私の経験を踏まえた上で解説していきます。

根抵当権とは

債務者が住宅ローンなどを利用して購入した不動産に対して債権者が担保としてその不動産に「抵当権」や「根抵当権」を設定します。そして債務者がローンを返済できなくなった場合、その不動産を競売にかけることができます。

ここまで、根抵当権は抵当権と同様です。

根抵当権ではこれを設定する際に、

①極度額(上限額)

②債権の範囲

この2つを設定します。

この2つの設定で根抵当権が設定されたことになります。

一回これを設定すると債務者は債権の範囲内で何度でもお金を借り入れることができ、また返済をすることができます。

主にこの根抵当権は企業と金融機関とのあいだで行われ、何度も借り入れを行う際に都度登記を行わなくて良い点が利点です。

根抵当権は一般消費者は基本的に扱うことはありません。

「上記説明でもちょっとわからない、、」と言う方は下記で例を使って根抵当権を解説していますのでこちらもご覧ください。

↓↓↓

【 根抵当権ってどんなの?【宅建士】 】

抵当権と根抵当権の違い

ちなみに抵当権と根抵当権の違いは3つあります。

それは

①担保した債権に限定せず繰り返し借り入れられる

②設定後当事者の合意なしでは消滅しない

③優先弁済の範囲が異なる

です。

それぞれ以下で説明します。

担保した債権に限定せず繰り返し借り入れられる

抵当権の場合、特定の不動産(債権)を担保するため契約の日付・種類・金額・返済期・利率等を限定的に設定します。特定以外の債権は抵当権の設定はできません。

一方、根抵当権は例えば、債権の範囲を小型債権や手形債権の2つの範囲に設定すると、根抵当権はこの2つに設定されたことになります。そして極度額の範囲であれば何回でも借り入れができるのです。

要は抵当権は1つに根抵当権は複数に設定できるイメージです。

設定後当事者の合意なしでは消滅しない

抵当権の場合、債権よ返済がちゃんと行われると抵当権は自動に消滅します。

しかし、根抵当権の場合、何度も借り入れができるため、その時完済されたとしてもまた借りる可能性があるため自動的に消滅はしません。

では、どうすれば消滅するか?

それは債権者・債務者である当事者の双方が合意することによって根抵当権は消滅します。

優先弁済の範囲が異なる

抵当権の場合、担保の関する債権の元本及び最後2年分の利息・損害金についてのみに対して優先弁済がなされます。

一方、根抵当権では極度額を上限として優先弁済が受けられます。




根抵当権は捨てるべき?

ここで本題です。

宅建試験に向けて勉強されている方は

「根抵当権は捨てていいんじゃない?」

と思う方は多いと思います。

私、個人的には

捨てていいです。

断定してしまいましたが、これには理由があり、根抵当権は毎年出ることはなく、むしろ出題率は低いからです。

平成14年から令和2年までの19年分のうち、根抵当権が出題された年は4年分です。(確か笑)

つまり、出題率は21.1%

比較的低い確率です。

しかも、出ても1問なのでこの1問に注力する時間があるのであれば他の分野に時間をかけたほうが良いです

ただ、問題を読んでみたら解けるなんてこともありえるので、根抵当権は最低限テキストは読んで、過去問もできる範囲でなら数問解いてみるのも良いと感じます。

ちなみに私の場合になりますが当時、根抵当権に関する過去問は大きく × をつけてやらないと決めていました笑笑

↓↓↓当時使っていた過去問

まとめ

・根抵当権は捨てても良い(ただし、最低限テキストは読み、できる範囲なら過去問も数問解いておいてもいい)


読んでいただきありがとうございます。

以上、根抵当権を捨てるかについて解説してきました。

下記の記事についてもあわせてご覧ください。

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