以前、僕が宅建士試験を受けるため、テキストを読んでいると「宅建業者」というワードがでてきました。
宅建士を勉強している身として「宅建業者」と「宅建士」なにが違うのかわかりませんでした。
と言うことで、今回は「宅建士と宅建業者の違い」について解説してきます!
目次
そもそも宅建業とは?
「宅建業」とは略称であり正式には「宅地建物取引業」と言う。
では「宅地建物取引業」とは何?
分解するとこのようになります
宅地建物取引業=宅地 + 建物 + 取引 + 業
上記を具体的に説明すると以下のようになります。
【宅地とは?】
・今建っている建物の土地
・建物を建てる予定で、それを目的に取引される土地
・用途地域内の土地 (道路や公園は除く)
これらを「宅地」と言います。
【建物とは?】
・建物全般(住居用、倉庫や工場、病院といった非住居も含む)
・専有部分(マンション1室)などの建物の一部
これらを「建物」と言います。
【取引とは?】
宅地建物を「売買」、「交換」、「貸借」を「自分で行う」か「代理をする」か「媒介する」ことを「取引」といいます。しかし、この中で「貸借」を「自ら行う」場合には取引とはなりません。
表にしますと次のようになります。
【業とは?】
「反復継続」して「不特定多数」の人に取引を行うことを「業」と言います。
例えば、宅建業者が10区画の土地を持っていたとします。それをネットなどで売却の広告などを出して1区画ずつ不特定多数の人に反復継続して売る。
これが「業」です。
ちなみに上の例は不動産業者が「自ら」が「売買」している為、「取引」にあたります。
これら4つで宅地建物取引業と言います。
宅建業者とは?
この宅建業を扱う業者を「宅建業者」といいます。
また、宅建業者は宅建業を行うための「免許」が必要です。
免許は知事または大臣から受け取ることができます。この免許は有効期間があり、宅建業者は更新手続きをする必要があります。場合によっては知事又は大臣に届出や免許換えなどをする必要があります。
さらに宅建業者になるのは欠格事由が無いことが前提です。欠格事由の内容は様々ですが
ここでは割愛します。
そして宅建業者は「事務所」を構える必要があります。
事務所とはなにか?
下記に示します。
・継続的に業務を行うことができる場所 (雑居のビルの1室やマンションの1室でも可能) ・宅建業についての契約締結権限を有する使用人が置かれている場所 (使用人とは支店などにいる支店長や店長などのこと)
この上記2点を有する場所が事務所となります。
またこの事務所には以下の5つを設置しないといけません。
・標識 ・宅地建物取引士(宅建士) ・従業者名簿 ・帳簿 ・報酬額の制限
この記事では宅建士以外は割愛とさせていただきます。
(報酬額の制限に関して知りたい方はこちらの記事でご覧下さい。)
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宅建士とは?
宅建業者は免許が必要ですが、宅建士は資格が必要です。資格を取得する流れは以下の通りです。
上図より、試験に合格した後、受験した都道府県の知事への登録をして、宅建士証を交付してもらい、晴れて「宅建士」として仕事ができます。合格から登録に至るまでと登録から交付至るまでにいくつか条件を満たさないといけないのですがここでは割愛します。
この点に関しては下記の記事で詳しく載せていますのでご参照下さい!。
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そして宅建士しかできない仕事が下記の3つとなります。
・重要事項説明書の交付・説明
・重要事項説明書の記名・押印
・37条書面の記名・押印
これは家の売買や貸借等で宅建士が買主(又は貸主)等に対して行わなければならない事です。
上記の3点に関する具体的な内容は以下にリンクを張っておきますのでそちらで確認ください。
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宅建士と宅建業者の違いは?
上記でも出たように宅建業者は宅建士を設置しなければなりません。
つまりイメージするならば次のような感じです。
宅建業者の中に宅建士がいるイメージを持って頂ければわかりやすいかと思います。
また、宅建業者と宅建士違いを具体的にまとめると次のようになります。
この記事で宅建に興味を持たれた方も多いかと思います。
「宅建資格、受けてみようかな」
と思われた方は下記で宅建士通信講座をご紹介しています。こちらもあわせてご覧ください。
コメント
コメント失礼いたします。
私も宅建の勉強を進めるなかで主と同じ疑問を持ちました。
ずっと奥歯に何か挟まった感覚のまま進めていました。
その何かを取り除こうとこの記事にたどり着いたきっかけは、
宅建業者の免許基準と宅建士の登録の基準の大きな差分である、
「成年者と同一の能力を有しない未成年者」のに関する基準でした。
位置付けを理解できていなかったので、
宅建士の登録基準では、成年者と同一の能力を有しない未成年者は登録を受けられない。
のに対して、
宅建業の免許基準では、成年者と同一の能力を有しない未成年者でも法定代理人がいれば免許を受けられることに疑問を持ちました。
未成年者ということにフォーカスすると、
法定代理人を立てた成年者と同一の能力を有しない未成年者が宅建業者(わかりやすく社長さん)でも、成年者もしくは、成年者と同一の能力を有する未成年者が宅建士であり、専任の宅建士として設置されていれば免許を受けられる(その他の必要事項はここでは省略)とういうことであると。
すっきりしました。
最後になりましたが、この記事に感謝しております。
ありがとうございます。
ご拝読、誠ありがとうございます。
この部分は少々ややこしいと思います。
しかし、記事を読んで頂きご納得いただけて大変嬉しく思います。
これからも役立つ情報を発信していきますので機会があればご拝読いただければ幸いです。