宅建士になるには?合格後どうしたらいいの!?【宅建士】

こんにちはmaeです!

前回、「【宅建士】宅建士と宅建業者の違いってなに!?」について解説しました。

その中で「宅建士とは?」という項目で試験合格から宅建士証の交付までの流れについて少し触れました。

今回はこの試験合格から宅建士証交付までの流れを深掘りしていきたいと思います!

宅建士になるまでの流れ

以下の図は宅建士試験合格後から宅建士証交付までの流れです。

宅建士資格試験を合格しただけでは宅建士として仕事はできません。合格した時点では「合格者」としての扱いとされます。

この次に都道府県知事の登録を行いますが、このとき以下の2つの条件を満たす必要があります。

1. 欠格事由がないこと
2. 2年以上の実務経験がること、又は国土交通大臣の登録実務講習を受講すること

この2つを満たした場合、都道府県知事への登録となります。この時点で「合格者」から「資格者」となります。

登録後、宅建士証の交付となりますが、ここでも条件があり、

知事の講習を受講すること(ただし合格後1年以内なら免除となる)

この工程を経て宅建士として仕事ができるのです。




都道府県知事への登録

ここでは都道府県知事への登録について詳しく説明していきます。

ここでの都道府県知事というのは受験をした都道府県の知事ということです。

登録をするにはまず1つ目に「欠格事由がないこと」が前提となります。欠格事由とは、

あることが原因で資格を失うことです。

そして2つ目に「2年以上の実務経験があること、又は国土交通大臣の登録実務講習を受講すること」です。

2年以上の実務経験とは宅地や建物に関して自らが2年以上の実務経験がると言うことです。

この実務経験がない場合、国土交通大臣の登録実務講習を受講することが必要です。

つまり、実務経験がなければ、講習を受ければ良いのです。

登録ができた時点では「宅地建物取引士資格者」という扱いになります。これは宅地建物取引士になる資格があるという意味です。

なので、この時点で宅建士の仕事をしてしまうと登録を消除すれる可能性があります。

宅建士証の交付

次に宅建士証の交付ですが、交付は受験をした都道府県知事が交付をします。

この交付を受けるには知事の講習を受講しなければなりません。そしてこの講習は交付申請前6ヶ月以内に行われる知事が指定する講習を受けなければなりません。
(ちなみに宅建士証の更新の場合も6ヶ月以内です)

しかし、宅建士合格後、1年以内に交付を希望する者は知事の講習は免除とされますので受けなくて良いです。

これらを経て宅建士証が交付されて「宅地建物取引士資格者」から「宅地建物取引士」となり、晴れて宅建士の仕事をすることができます。

宅建士証の有効期限

宅建士証には有効期限があります。

有効期限は5年です。

そして、更新する場合は知事の講習を受ける必要があります。更新するタイミングは上記でも説明したとおり、交付申請前6ヶ月以内に行われる知事が指定する講習を受けなければなりません。

ちなみに、宅建士証は5年の有効期限がありますが、宅建士試験の合格と都道府県知事の登録には期限はなく、一生有効とされています。




まとめ

・宅建士になるまでの流れ
宅建士試験に合格→都道府県知事に登録→宅建士証の交付

・都道府県知事への登録
「欠格事由ないこと」+「2年以上の実務経験があること、又は国土交通大臣の登録実務講習を受講すること」→知事へ登録

・宅地建物取引士証の交付
交付申請前6ヶ月以内に行われる知事が指定する講習を受講→宅建士証交付

・宅地建物取引士証の有効期限
有効期限→5年(合格と登録は一生有効)


以上で解説は終了です。

以下では宅建士更新のための各都道府県法定講習の場所についても掲載しています。↓

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