初めて宅建試験を受ける方の中には「抵当権ってなんぞや?」と思うかもしれません。
でもそれは当然かと思います。
だって普段生活してて抵当権なんて言うワード聞いたことがないんだもん。
わたしも勉強したての時はそうでした。
しかもこの抵当権、覚える量が多い^^;
ではどうやって覚えるのか?
説明していきます。
目次
・抵当権の基本事項
いきなりですが下の図が抵当権に出てくる登場人物(?)です!
上記の図を理解してしまえばしめたもんですね。
今回は、上記の基本事項に関して話していきます。
意思表示
まず、抵当権を知るには基本的なことを知る必要があります。
その1つが意思表示です。
ここからは例を挙げて説明していきます。
例えば、Aさんがある理由で
「5,000万円借りたいな」
とします。
そこでAさんはBさんから借りることにしました。
これでAさんはこれで一件落着、、、
ではありません!
Bさんからしたら貸した5,000万円が戻ってこなかったら困りますよね?
そこでBさんはAさんの持ち物である住んでいる家を抵当権に設定しました。
ここで抵当権が出てきます!
抵当権をAさんの家に設定するとどうなるか?
これをすると、もしもAさんがBさんに5,000万円を返さなかった場合、
なんとBさんはその家を競売にかけることができるのです!
(競売に関してはググってください笑)
これが抵当権です!
競売にかけて売れて手に入ったお金はBさんに返済されます。
もちろんAさんは家を失っちゃいます
((((;゚Д゚)))))))
そしてこの抵当権は意思表示するだけで抵当権を設定できてしまいます!
つまり、口頭でできちゃう!契約書みたいなやつとかなくてもできちゃうのです!
すごいですよね^^;
こういう重要そうなやつって契約書が必須っぽいですけど、、笑
登記は対抗要件
では、仮にAさんが自分の家を別の人Cさんに売却しちゃった場合Bさんからしたらどうでしょうか?
困りますよね。
この場合、BさんはCさんにその家は抵当権がついてるから!
と抗議したいと思います。(これを対抗するといいます)
でも対抗するにはBさんはあるものがないと対抗できません。
それは抵当権の登記がなければCさんに対抗することはできません。
(登記は証明するもとの考えておけば良いでしょう)
妨害排除請求権
ところで、もしも家に抵当権を設定して競売しなきゃならないってなった場合、誰かに家を壊されて抵当権を設定した時よりもその家がめっちゃボロボロになった状態で競売するってなると売れる金額は低くなっちゃいますよね?
そう、他の人に壊されちゃってBさんが泣きをみる可能性もあるんです!
こうならないために、Bさんが壊してる人に「やめろ!」
って言える権利があります。
これを妨害排除請求権といいます。
ここまでが基本的事項に関するお話でした!
ここで、抵当権を設定されたAさんと抵当権を設定したBさんをそれぞれ抵当権設定者と抵当権者
といいます。
なんとなくイメージ的に抵当権設定者がBさんのイメージがありますが、ここは混乱しないようにしてください!