宅建に出てくる所得税の覚え方って!?

宅建士試験の中でも覚えるのに面倒な項目の一つである所得税。税率や特例、減税さらに適用関係というものまでもが出てきて混乱する方も多いのではないでしょうか?

今回はこの所得税の覚え方について徹底解説していきます。

適用関係

所得税に出てくるワードはざっと書いただけでもこれだけが出てきます。以下に示します。

1.長期譲渡所得の税率の特例(5年超)(15%

2.居住用財産の長期譲渡所得の軽減税率(10年超)
(譲渡所得金額のうち6000万円以下は10%、それを超える部分は15%

3.居住用財産を譲渡時の3000万円の特別控除

4.特定居住用財産の買換え特例

5.住宅ローン減税

6.土地建物収用時の5000万円の特別控除

7.優良住宅の土地を譲渡した時の軽減税率(5年超)
(譲渡所得金額のうち2000万円以下は10%、それを超えるものは15%

ざっと羅列しただけでも7個もあります。

(しかも、難しい漢字ばっかり、、)

そして、これらを勉強していくと適用関係というものが出てくるのではないでしょうか?

でも、どれとどれが適用できるの?

それは

【その1】
2.居住用財産の長期譲渡所得の軽減税率(10年超)

3.居住用財産を譲渡時の3000万円の特別控除

【その2】
2.居住用財産の長期譲渡所得の軽減税率(10年超)
と
6.土地建物収用時の5000万円の特別控除

この2つがあります。

、、覚えにくい。

では、どう覚えるか?

上で示した2.3.6には「居住用」とか「3000万円」とか「5000万円」とか書いてあるがここはムシ

着目するところは

・軽減税率
・特別控除

という2のワードだけです。

2には「軽減税率」というワードが。

36には「特別控除」というワードがあります。

これだけ見ればいいです。

そして、「軽減税率」1つに対してどちらかの「特別控除」が適用できる。

ということです。

これで覚えることができます。

でも、、まてよ、、

7も「軽減税率」あるから混乱する。

と思った方。

確かにそうですが、よく思い出してみてください。7の軽減税率は国や地方公共団体に譲渡する場合の軽減税率です。

これだけは国とか出てきて特殊だから関係ないや

って覚えておきましょう笑

国とかに譲渡するとかあまりあり得ないことのような感じがしますよね。なので適用関係には属さないと覚えてしまうと良いでしょう。




その他覚えること

次に「3000万円」や「5000万円」、「税率の数字」などが出てきますよね。

こういう具体的な金額や数字もどの軽減税率または特別控除だったか混乱しますよね。

そこで、覚え方としては

やはりこれも

・軽減税率
・特別控除

2つで覚えられます。

軽減税率」が書かれているのは

2.居住用財産の長期譲渡所得の軽減税率(10年超)
(譲渡所得金額のうち6000万円以下は10%、それを超える部分は15%
5.優良住宅の土地を譲渡した時の軽減税率(5年超)
(譲渡所得金額のうち2000万円以下は10%、それを超えるものは15%

特別控除」が書かれているのは

3.居住用財産を譲渡時の3000万円の特別控除

6.土地建物収用時の5000万円の特別控除

ここで気付くことがあります。

軽減税率のほうの2つはどちらも

10%
15%

税率が一緒なのです!

特別控除は

3000万円
5000万円

金額が書かれています。

これで振り分けができます!

ここで、特別控除の方は金額が逆で覚えてしまわないように

6国というでかい存在のものがが土地建物を取っちゃう(収用しちゃう)から3000万よりデカい額の5000万円くらい特別控除してくれてトーゼンでしょ!

で覚えちゃいましょう笑

残った33000万円ということになります。

宅建で出てくる所得税にはこの他にもあるのでまたの機会で解説していきます。




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