登録免許税ってなに!??【宅建士】

宅建試験でも税金は嫌煙される分野であり、その中でも登録免許税という初学者にとっては初耳でとっつきにくい分野の一つです。今回はこの登録免許税について解説していきます。

登録免許税とは

登録免許税とは国の税金(国税)の一つで、もう少し詳しく説明すると土地や建物を購入した際に法務局で「この土地(または建物)は私が購入しました」と登記する手続きする際にかかる税金です。

つまり、土地または建物を所有する権利を得た人にこの税金は課されます。これは権利登記に課税するのであって表示登記には課税されません。

登録免許税を納税する人は誰?

上記で土地や建物を所有する権利を得た人に登録免許税が課されると言いました。

ここで問題、例えば、東京にいるAさんの建物を名古屋にいるBさんが購入した場合、ABに所有権を移転登記させる義務があり、BAから所有権移転登記の権利があります。

つまり、AからBへの所有権移転登記を申請しますが、この時の納税義務は誰にあるでしょうか?

答えはAさんとBさんの両方に納税の義務があります。

権利を得たBさんに登録免許税が課されるのは確かですが、納税するための義務ABのどちらにもあります。




いつまでに登録免許税を納付する?

登録免許税の納付のタイミングは登記を受ける時までに納付をしなければなりません。

登記を受けた後では遅いため、注意が必要です。

納税地はどこ?

では、納税する地域(納税地)はどこか?

それは土地や建物の所在地を管轄する登記所の所在地が納税地となります。

宅建試験ではここがひっかけとなるのですが、納税義務者の所在地ではありません。

税の金額はどうやって決める?

税額を決めるための計算式があり、

課税標準 ×   税率 = 税額

となっています。

宅建試験でこの税額に関する問題がよくでるのですが、具体的に出る内容が以下の内容となります。

・登録免許税は投棄を受ける前に納付しなければならないが、税額に不足が生じた場合、不足額分を追徴しなければならない
・登録免許税は原則現金納付となるが、例外として税額が3万円以下の場合は収入印紙での納付も可能である。
・課税標準は取引価格ではなく、固定資産課税台帳の登録価格をもとに算出される額となる。この登録価格が1000円未満の場合、課税標準は1000円となる。
・結果的に税額が1000円未満だった場合、税額は1000円となる。
・地上権が設定されている土地に関しては地上権が設定されていないものとした場合の価格が課税標準となる。これは地上権分の価格を控除しないということである。
・地上権の登記名義人が土地の所有権を取得した場合、所有権移転登記の税率が通常の1/2になる。

上記の内容もしっかり覚えておきましょう!!




登録免許税には軽減措置がある

住宅用家屋に関しては登録免許税の軽減措置が適用されます。

ではどんな場合に軽減されるか?

それは、

・所有権保存登記する住宅用家屋(床面積50m2以上)が新築の場合
・所有権移転登記する住宅用家屋が新築または中古(どちらも床面積50m2以上)の場合
・抵当権設定登記する住宅用家屋が新築または中古(どちらも床面積50m2以上)の場合

に税率が通常よりも低くなります。

所有権移転登記だけ新築の場合のみなので注意が必要です!

床面積もどれも新築・中古問わず50m2以上が必要となります。

そして!

もう一つ注意しなければなりません。軽減措置を受けるためにこの3つ登記するタイミングというものがあります。

それは、新築または取得後1年以内に登記する場合に限り税率が低くなります。そのため取得後1年をすぎてしまうと通常税率となってしまうので注意です。

軽減措置に関するその他注意点

・この軽減措置は所得額にかかわらず受けることができます。
・この軽減措置は個人が自ら住むための家屋でしか適用されません。(法人や他の人に貸すなどでは適用されません)
・この軽減措置は住宅金融支援機構からの融資を受けている場合でも適用されます。(住宅金融支援機構に関して知りたい方はこちらから)
・この軽減措置は住宅用家屋に適用されるものであり、土地には適用されません。





以上、宅建試験に出題される登録免許税について解説しました。

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