宅建合格後の登録実務講習について解説

登録実務講習とは

登録実務講習とは宅地建物取引士の資格申請を行うために、国土交通省から登録を受けた機関で講習することを指します。

この実施機関で講習(試験あり)を受けると資格の登録が申請され、資格の登録が行われて宅建士証が交付されます。これではれて宅地建物取引士として仕事ができます。

登録実務講習を受うける人というのはどういう人か?というと

宅地建物取引に関する実務経験が2年に満たない人が受けます。

この上記の人が登録実務講習を終了することによって

2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者

として扱われ、宅建士資格の登録申請を行うことができるのです。

登録実務講習を受けるには

登録実務講習を受ける実施機関について、国土交通省のホームページに講習実施機関が載せてあります。↓

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000068.html

宅建合格後、登録実務講習は上記の機関から自分で選び、その実施機関がある最寄りの会場で講習を受けることとなります。

受ける機関が決定できたらその機関のホームページなどから申し込みを行います。

その後、機関から郵便ハガキで宅建登録実務講習の受講票が届きます。

この受講票は講習当日に必要なので無くさないようにしてください。

講習は2日間に渡って受講します。

講習時間は朝から夕方にかけて行われます。

講習において遅延は公共交通機関の遅延証明書など証明するものがない場合欠席扱いされる場合があるので注意が必要です。

また登録実務講習を受けるにあたり当日に持参するものは

・受講票

・筆記用具

・講習用テキスト一式

となります。テキストなどは講習1日目で配られ、2日目に忘れるということがないようにしなければなりません。

筆記用具については講習2日目にマークシートによる試験がありますので、マークシート用の鉛筆が必要となります。




登録実務講習の内容

登録実務講習の内容についてですが、

以下のようになっています。

講習の1日目

①中古戸建住宅の売買の媒介 (売却相談受付業務/土地 登記事項調査)

②中古戸建住宅の売買の媒介 (建物登記事項調査)

③中古戸建住宅の売買の媒介 土地 現地調査及び敷地・説明図の作成)

④中古戸建住宅の売買の媒介 (建物 現地調査及び設備表・告知書の作成)

⑤中古戸建住宅の売買の媒介 (生活関連施設の調査)

⑥中古戸建住宅の売買の媒介 (法令上の制限の調査)

⑦中古戸建住宅の売買の媒介 (法令上の制限の調査続き)

講習の2日目

①中古戸建住宅の売買の媒介 (重要事項説明書の作成)

②中古戸建住宅の売買の媒介 (売買契約書の作成)

③マンションの売買の媒介 (重要事項説明書・売買契約書の作成)

④マンションの賃貸の媒介 (重要事項説明書・賃貸借契約書の作成)

⑤当事者への説明・交付実務 (重要事項の説明方法と売買契約内容の留意点)

⑥実務講習修了試験

上記2日間かけて講習を行います。

また、この2日間で使うテキストなどは

テキストと演習(スクーリング)用のワークブックがあります。

テキストは不動産取引には欠かせないこのが記載されており、講習ではその中でも重要な点を学びます。

ワークブックには実際に宅地建物取引の売買や賃貸で知っておかなければならない点などをこのワークブックに穴埋め方式で書き込んでいく形となります。

そして2日目の最後に修了試験として試験を行います。

登録実務講習の合格率

登録実務講習で行われる修了試験の合格率は高くどの実施機関でも90%となっています。中には99%以上のところもるそうです。

また、修了試験の前にテキストやワークブックの他、修了試験に向けての演習用問題も配布されるので2日間の講習を聞き、演習問題も解いていれば落ちることはありません。

宅建合格後は登録実務講習を受けるべき?

宅建合格後の登録実務講習を受けるべき気かどうか悩む人もいるのではないでしょうか?

これに関しては宅地建物取引士として仕事をする場合は必須ですので宅建合格は登録事務講習を受けた方が良いでしょう。

しかし、そうでない場合は受ける必要はないと考えます。


以上、宅建合格後の登録実務講習についてでした。

以下では宅建士の登録や交付について説明していますのでこちらも合わせてご覧ください。↓

こんにちはmaeです! 前回、「【宅建士】宅建士と宅建業者の違いってなに!?」について解説しました。 その中で「宅建士とは?」と...




シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

コメントの入力は終了しました。