今回は「正社員だけじゃない!?アルバイト・パートでも活躍出来る宅建士!」
と題して紹介していきます。
目次
宅建士にできることは?
そもそも不動産業をする上で必ず宅建士は必要なのか?
結論として「YES」です。
不動産業者は重要事項説明や37条書面の記名押印を行う場合、宅建士が必要となります。
また、宅建士は各事務所ごとに置かなければなりません。
そして置くべき人数の割合も決まっており、
「その事務所の従業者の5人に1人以上の割合で成年者の専任の宅地建物取引士」
を置かなければならないとされています。
例えば、ある不動産業者の事務所に10人の従業員がいた場合、宅建士の人数は2人以上いなければなりません。
(ちなみに、従業員が16人の場合は宅建士は4人となります。)
では、宅建士には何ができるのでしょうか?
「何ができる」というよりも「宅建士でないとできない」という表現が近いです。
宅建士出ないとできないことを以下にまとめますと
・重要事項説明書の交付・説明 ・重要事項説明書の記名・押印 ・37条書面の記名・押印
となります。1つずつ見ていきましょう
重要事項説明書の交付・説明
重要事項説明は家の売買・貸借や交換をする際に、宅建士が買主・借主等に対して行わなければならない事柄の一つです。
家の売買や貸借などは買主や借主にとって重要な取引なのでその説明を宅建士に説明してもらう必要があります。
このことから重要事項説明が必要なのです。また、説明の他にその書面の交付(渡すこと)しなければなりません。
重要事項説明書の記名・押印
交付・説明の他に記名・押印が必要です。記名・押印をする理由として、責任の所在を明確にするためです。
37条書面の記名・押印
37条書面は契約のトラブルを防ぐための書面です。この書面は売主・買主、貸主・借主の両当事者に対して宅建士が記名・押印しなければなりません。
ちなみに、重要事項説明・交付は契約前に行わなければなりません。
以上の3点が宅建士でないとできない事です。
宅建士はアルバイト・パートでもできる?
上記で「その事務所の従業者の5人に1人以上の割合で成年者の専任の宅地建物取引士を置かなければならない」と説明しました。
では、専任の宅建士がある事情で不在になってしまった場合はその事務所は不動産の取引は全くできないのでしょうか?
答えは「NO」です。
専任の人が事務所にいなければならないのは確かですが、重要事項説明と37条書面の記名・押印はアルバイトやパートもできます。
このことから、アルバイトやパートで宅建士を使って仕事上で活躍することが可能です!
しかし、上記でも説明した通り、アルバイトやパートの方ができる範囲は上記の説明や記名押印ができますが、「専任」の宅建士とは扱われません。
ここは注意が必要です。
次は実際に求人サイトでアルバイトやパートが宅建士として働けるのか
「宅建士 アルバイト」で検索をかけてみましょう。
すると
【雇用形態】
アルバイト・パート
【資格】
普通自動車免許(AT可)
高卒以上、社会人経験のある方
宅建士あれば優遇!
等と記載して求人している会社が多々あります。
現在、不動産業界はオリンピックなどの影響もあり、活気づいています。
そして宅建士という強い国家資格を持っていれば、様々な会社から引っ張りだこ!とういう可能性もあります。
また、アルバイトやパートでも宅建士資格を持っていることによって資格手当が付くこともあります。
資格手当の相場はおよそ5千円~3万円です。
宅建士試験の合格から宅建士証が交付されるまでにかかる費用は実務経験等によりますが、だいたい5万円から8万円かかります。
これを考えると5千円の資格手当をもらえる場合、10ヶ月から16ヶ月で元が取れる計算になりますね。
ちなみに、不動産業は未経験からでも入社することが可能です。
もし、宅建士を活かして不動産業界で正社員として働いてみたいと考えている方がいましたら、正社員登用制度を設けている会社にアルバイトやパートで入社し、これからも仕事が続けていきそうであれば正社員として働ける可能性も出てきます。
宅建士はアルバイト・パートでもできます。
また、資格手当も付くほかに、うまく行けば正社員になれる可能性も出てきます。
これを記事を気に求人サイトで探してみてはいかがでしょうか?
また、宅建士試験に興味を持たれた方はスマホやタブレットでオンライン学習することができます。
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