IT重説ってなに!?メリットはある!?【宅建士】

こんにちはmaeです。

最近、何かと話題の「IT」。世の中はそのIT化が進み、私たちの生活の一部となりつつあり

ます。

不動産会社でもこのITを活用して利便性の向上を図っているところもあります。

例えばその1つに「IT重要事項説明」とうものがあります。

今回はIT重説とそのメリットに関して説明していきます。

そもそも重要事項説明とは?

重要事項説明はその宅地や建物がどのような物件で、どのような状況であるのかを顧客が判断できる材料として受けられるのがこの説明です。

宅建士が宅地や建物の売買契約や賃貸借契約を行う前に説明しなければならないものとなっています。また、宅建士が買主や借主に対して「重要事項説明書」というものを交付し、記名・押印しなければなりません。

詳しくは【宅建士】正社員だけじゃない!?アルバイト・パートでも活躍出来る宅建士!

をご覧下さい。

そしてこれを説明する際は、「宅建士は宅地建物取引士証」を相手方に請求がなくても自主的に提示する義務があります。

これが重要事項説明です。



IT重説とは?

もともとIT重説は国土交通省が始めたもので、平成27年8月から平成29年1月まで社会実験として行っていました。

また、法人間売買契約については、現在も社会実験を継続中であり(平成29年8月~)、個人を含む売買取引については、令和元年10月1日より、社会実験を開始しました。

ではIT重説とはなにか?

パソコンやタブレットなどの端末機を活用して重要事項説明を行うことを指します。これら端末機を使うことによって実際に対面で説明を受けていることと同じになります。

当然、買主や借主が説明を受けてわからなかった点を宅建士等に質問等することができます。しかし、この質疑応答などを行う場合は、端末機のマイクやスピーカーの設定を行なわなければなりません。

そしてこのIT重説は、国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(以下、不動産業課通知という)で規定されています。

尚、不動産業課通知では、対面の重要事項説明と同様とみなすための4つの要件を定めています。

【IT重説の要件】

1.双方向でやりとりできるIT環境
2.相手方への重要事項説明書等の事前送付
3.説明の開始前に相手方の重要事項説明書等の準備の確認
4.宅地建物取引士証を相手方が視認できたことの画面上での確認

この4つがIT重説の要件となります。

また、このIT重説を使った不動産取引は「賃貸借契約に関する取引」のみ適用されます。

(上記では売買においてのIT重説の説明をしましたが、まだ実験段階です。)

つまり、賃貸取引であれば、宅地、建物の媒介、代理はIT重説ができます。

そしてIT重説は重要事項説明が対面からパソコンやタブレットに代わっただけであるので従来通り、宅建業者や宅建士が説明することができます。



IT重説のメリットとは?

ITが加わることによって以下の事がメリットになります。

1.説明場所まで行くための交通費の負担が減る
2.時間の節約になる       
3.顧客が安心できる場所で説明を受けられる
4.来店できない場合でも説明を受けられる

上記の4つを具体的に見ていきましょう。

1.説明場所まで行くための交通費の負担が減る

遠方に住んでいる場合、従来なら交通費を払い、不動産事務所等に出向いて宅建業者又は宅建士と対面で重要事項の説明を受けなければなりませんでした。

しかしITの活用によって画面上で説明を受ける事ができるため、交通費の節約に繋がります。

2.時間の節約になる

インターネット等を経由してすぐに説明を受けられるので、交通費の節約だけでなく、時間の短縮にも繋がります。

3.顧客が安心できる場所で説明を受けられる

不動産事務所等で説明を受ける場合、他の社員や顧客もいるため、緊張してしっかり説明を受けられなかったり、質問をしづらかったりします。

しかしIT重説なら、家などの緊張しない場所にいながら重要事項説明を聞くことができます。これによって質疑応答もしやすくなります。

4.来店できない場合でも説明を受けられる

顧客が怪我や病気などで事務所に来られない場合でもIT重説ができる不動産会社なら家や病院などどこにいても説明を受けることができます。



まとめ

・重要事項説明とは?

重要事項説明はその宅地や建物がどのような物件でどのような状況であるのかを顧客が判断できる材料として受けられるのがこの説明です。

・IT重説とは?

パソコンやタブレットなどの端末機を活用して重要事項説明を行うことを指します。

・IT重説のメリットとは?

1.説明場所まで行くための交通費の負担が減る

2.時間の節約になる

3.顧客が安心できる場所で説明を受けられる

4.来店できない場合でも説明を受けられる

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