【異なる?】宅地建物取引士と宅地建物取引主任者の違いってなに!?

宅建をよく知らない人からすると「宅地建物取引士」と「宅地建物取引主任者」の違いがよくわからない人もいると思います。今回はこの「宅地建物取引士」と「宅地建物取引主任者」の違いについて解説していきます。

宅地建物取引士と宅地建物取引主任者の違い

結論から言いますと、実は「宅地建物取引主任者」は「宅地建物取引士」に名称が変更されました。

「え?2種類あるわけじゃないの?」

と思われた方もいるかも知れません。

しかし、そうではありません。

平成27年の4月に名称が改正・施工されました。宅建士は行政書士や司法書士のように高度で厳格な「士業」になり、主任者よりも高いレベルの資格になりました。

しかし、土地や建物などの売買等を行うことにどちらも変わりはありません。

では、名称が変わっただけで内容は以前と同じなのか?というとそうでもありません。一体、どのような点が変わったのか?

それは次の3点が変更されました。

1.暴力団員排除規定の追加
2.宅建士の業務処理の原則等の規定の追加
3.宅建業者の従業者教育の規定の追加

この3つについて以下で解説していきます。

1.暴力団員排除規定の追加

宅建業者は不動産業を行う上で免許を持たなければなりません。免許申請の際に欠格事由(宅建業者にふさわしくない理由)があると免許は申請できず、宅建業者とはなれません。

欠格事由には様々な事由がありますが、宅地建物取引主任者だった頃はこの欠格事由に「暴力団員」に関する内容がありませんでした。

そのため、平成274月から暴力団員を排除するための規定が追加されました。

宅建業者だけでなく、宅地建物取引士(以降、宅建士とする)の登録の際も欠格事由があり、その中に暴力団員に関わっていた場合は登録することができません。

宅建業者と宅建士の違いについてはこちらの記事を参照ください。

↓↓↓

宅建士と宅建業者の違いってなに!?【宅建士】

では、宅建業者の「暴力団員に関する欠格事由」とは具体的にどのようなものなのでしょうか?

それは

1.現役の暴力団員や暴力団員でなくなった日
  から5年を経過していない元暴力団員
2.暴力団員等が事業活動を支配している会社等

のことを指します。

ここまでが宅建士の名称改正の1つ目の理由です。




2.宅建士の業務処理の原則等の規定の追加

次に宅建士の業務処理において、

・業務処理の原則
・信用失墜行為の禁止
・知識及び能力の維持向上

3点の規定が変更されました。

業務処理の原則

宅建士は宅地建物の取引の専門家として消費者が安心して取引を行えるよう、公正かつ誠実に事務を行うとともに、宅建業に関連する業務に従事する者との連携を図ることに努めなければなりません。

この規定の解釈としては

宅建士は宅地建物に関する専門家として
専門知識をもって適切な助言や重要事項
の説明等を行って消費者が安全に取引が
できる環境づくりが必要である。
このため宅建士は公正な立場で業務に
従事し、紛争等を防止するとともに
宅建士が主体となり、宅建業に関わる
業務に従事する者との連携を図り、
宅地・建物の遂行を図る必要がある。

と解釈されます。

信用失墜行為の禁止

宅建士は宅建士の信用または品位を害するような行為をしてはならない。

この解釈として

宅建士は宅地建物の専門家としての責務があり、
取引相手及び社会からも信用されている。
このことから宅建士としての信用を傷つける
行為はしてはならないものとする。

と解釈されます。

知識及び能力の維持向上

宅建士は知識及び能力の維持向上に努めなければならなりません。

この解釈として

宅建士は宅地建物の専門家として常に最新の法令を正しく把握し、

これをもとに実務能力を磨き、知恵を更新する
ように努めるものとする。

と解釈されます。

以上が名称改正の2つ目の理由です。




3.宅建業者の従業者教育の規定の追加

宅建業者は従業者に対して必要な教育をするように努めなければならない。

この解釈として

宅建業者は、その従業者に対し、各種研修等に
参加させ、または研修等の開催により、必要な
教育を行うように努めるものとする。

と解釈されます。

以上が名称改正の3つ目の理由となります。


宅地建物取引主任者の内容が変更・追加され新たに「宅地建物取引士」となりました。この変更・追加されたことがこの2つの違いとなります。




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