宅建試験でも税金は嫌煙される分野であり、その中でも登録免許税という初学者にとっては初耳でとっつきにくい分野の一つです。今回はこの登録免許税について解説していきます。
目次
登録免許税とは
登録免許税とは国の税金(国税)の一つで、もう少し詳しく説明すると土地や建物を購入した際に法務局で「この土地(または建物)は私が購入しました」と登記する手続きする際にかかる税金です。
つまり、土地または建物を所有する権利を得た人にこの税金は課されます。これは権利登記に課税するのであって表示登記には課税されません。
登録免許税を納税する人は誰?
上記で土地や建物を所有する権利を得た人に登録免許税が課されると言いました。
ここで問題、例えば、東京にいるAさんの建物を名古屋にいるBさんが購入した場合、AはBに所有権を移転登記させる義務があり、BはAから所有権移転登記の権利があります。
つまり、AからBへの所有権移転登記を申請しますが、この時の納税義務は誰にあるでしょうか?
答えはAさんとBさんの両方に納税の義務があります。
権利を得たBさんに登録免許税が課されるのは確かですが、納税するための義務はAとBのどちらにもあります。
いつまでに登録免許税を納付する?
登録免許税の納付のタイミングは登記を受ける時までに納付をしなければなりません。
登記を受けた後では遅いため、注意が必要です。
納税地はどこ?
では、納税する地域(納税地)はどこか?
それは土地や建物の所在地を管轄する登記所の所在地が納税地となります。
宅建試験ではここがひっかけとなるのですが、納税義務者の所在地ではありません。
税の金額はどうやって決める?
税額を決めるための計算式があり、
課税標準 × 税率 = 税額
となっています。
宅建試験でこの税額に関する問題がよくでるのですが、具体的に出る内容が以下の内容となります。
上記の内容もしっかり覚えておきましょう!!
登録免許税には軽減措置がある
住宅用家屋に関しては登録免許税の軽減措置が適用されます。
ではどんな場合に軽減されるか?
それは、
に税率が通常よりも低くなります。
※所有権移転登記だけ新築の場合のみなので注意が必要です!
床面積もどれも新築・中古問わず50m2以上が必要となります。
そして!
もう一つ注意しなければなりません。軽減措置を受けるためにこの3つ登記するタイミングというものがあります。
それは、新築または取得後1年以内に登記する場合に限り税率が低くなります。そのため取得後1年をすぎてしまうと通常税率となってしまうので注意です。
軽減措置に関するその他注意点
以上、宅建試験に出題される登録免許税について解説しました。
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