【違法に!?】電気工事士を無資格でできる範囲って!?

ホームセンターなどでコンセント等のパッケージを見ると「施工には電気工事士の資格が必要です」と記載されています。果たしてどのような場合なら無資格で施行できるのか。できる範囲とできない範囲を解説していきます。

無資格でできる範囲

電気工事士を無資格で工事することを軽微な工事といいます。

以下に軽微な工事を示します。

1.電圧が600V以下で使用する

①差込み接続器

②ねじ込み接続器

③ソケット

④ローゼット

⑤その他の接続器

または電圧 600(V)以下で使用する

⑥ナイフスイッチ,

⑦カットアウトスイッチ、

⑧スナップスイッチ,

⑨その他の開閉器

①〜⑨にコードまたはキャブタイヤケーブルを接続する工事

2.電圧600(V)以下で使用する

①電気機器(配線器具を除く),

②蓄電池の端子

,②に電線をねじ止めする工事

3.電圧600V以下で使用する

①電力量計

②電流制限器(ブレーカー)またはヒューズ

,②を取り付け,または取り外す工事

4.①電鈴インターホン,②火災感知器、③豆電球

①〜③などの施設に使用する小型変圧器(二次電圧36[V]以下のもの限定)の二次側の配線工事

5.①電線を支持する柱、②腕木

,②などの工作物を設置し,または変更する工事

6.地中電線用の暗きょまたは管を設置し、または変更する工事

以上が無資格で行える範囲となります。

無資格で工事できる範囲として600ボルト以下という点がキーワードとなってきます。

また、上記の他に電気事業用電気工作物や自家用電気工作物(500kW以上のもの)の工事を行う場合は電気工事士の資格は必要ありません。(一見、電気工事士資格必要なんじゃないかと思うかもしれませんがこの場合は必要ありません^_^




無資格でできない工事

無資格でできる範囲がある一方で無資格では行えないものもあります。

以下の工事は電気工事士資格がないとできません。

1.電線相互を接続する作業

2.がいしに電線を取り付け,または取り外す作業

3.電線を直接造営材などに取り付け,または取り外す作業

4.電線管,線ぴ、ダクトなどに電線を収める作業

5.配線器具を造営材などに取り付け,もしくは取り外し,またはこれに電線を接続する作業(露出型の点滅器, コンセントを取り替える作業を除く)

6.電線管の曲げ,もしくはねじ切り,または電線管相互もしくは電線管とボックスなどを接続する作業

7.金属製のボックスを造営材などに取り付け,または取り外す作業

8.電線,電線管,線ぴダクトなどが造営材を貫通する部分に金属製の防護装置を取り付け、または取り外す作業の部分に取り付け,または取り外す作業

9.金属製の電線管, 線ぴ, ダクトなどやその付属品を, 建造物のメタルラス張り, ワイヤラス張り,金属板張りの部分に取り付け,または取り外す作業

10.配電盤を造営材に取り付け,または取り外す作業

11.接地線を一般用電気工作物(電圧 600[V]以下で使用する電気機器を除く)等に取り付け,または取り外し,接地線相互もしくは接地線と接地極とを接続し,または接地極を地面に埋設する作業

12.電圧600(V)を超えて使用する電気機器に電線を接続する作業

以上が電気工事士でなければ行えないものとなります。

無資格で行った場合の罰則

電気工事士資格が必要な工事であるにもかかわらず無資格で工事を行った場合、違法となり罰則を受ける場合があります。

電気工事士法では無資格で電気工事を行った場合3万円以下の罰金、または3カ月以下の懲役が科せられることがあります。

なので十分注意する必要がありますね。


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