2020年宅建士試験は法改正でどうなるの!?【宅建士】

2020年に民法は120年ぶりに改正されます。宅建士試験を受験される方は「試験内容はどうなるの?」と思うかもしれません。そんな「どうなるの」にサポートできるよう今回はいくつかの法改正される項目をピックアップして徹底解説していきたいと思います。

瑕疵担保責任の法改正に関してはこちらに載せているのでご覧下さい。

2020年4月1日から民法は改正されます。その中でも宅建士試験によく出題されていた瑕疵担保責任が廃止され新たに契約不適合責任規定が設けられま...

錯誤の法改正

今までの民法の錯誤では
1.要素の錯誤あり
2.重過失なし

上記2つを満たせば、錯誤で契約してしまった人は契約を無効とすることができます。

要素の錯誤とは契約時の重要な項目について(要素)勘違いしていたこと(錯誤)を言います。

そして、重過失なしとは勘違いしたことについて大きな過ちがなかったことを言います。

また、この無効は善意の第三者にも対抗することができます。

そしてこの『要素の錯誤』には『動機の錯誤』というものがあります。

動機の錯誤とは例えば

「Aさんがある土地が今後値上がりするという噂を信じて(←これが動機)その土地を購入したが、実際には値上がらなかった場合」

を動機の錯誤と言います。動機の錯誤の場合、無効にはできません。しかし、相手方に動機を示した場合(動機を表示した場合)は要素の錯誤となり、無効になる可能性があります。

しかし、2020年からこの錯誤のルールが変わります。

下記に変更を示します。
1.無効から取り消しに改正
2.動機の錯誤の明文化
3.善意無過失の第三者に対抗できない

上記の1番目に関しては、無効は誰でも主張することができ、取り消しは詐欺や強迫などの被害者が取消を行使できます。

このことから、錯誤では「誰でも行使できること」から「被害を受けた人が行使すること」になりました。

そして2番目、この度の改正で動機の錯誤は明文化され、動機の錯誤の状態でも取り消しが出来る内容が改正民法で追加されました。

最後に3番目、現行民法では善意無過失の第三者に対抗できてますが、改正民法では善意無過失の第三者に対抗できません。

  錯誤、無効、取消
錯誤、善意無過失、対抗




遺留分の法改正

遺留分には『遺留分減殺請求』というものがあります。これが民法改正後は『遺留分侵害額請求』となります。

今までの遺留分減殺請求では遺留分権利者(相続人のこと)は贈与等を受けたものに対して贈与したもの自体を返還する(例えば、建物や土地など)現物返還請求が原則とされ、金銭支払いによる返還請求は例外とされてきました。

しかし、遺留分侵害額請求では金銭での返還請求に統一されました。

遺留分、現物、金銭

民法上賃貸借の存続期間の法改正

現行の民法では賃貸借の場合、存続期間は20年が上限とされています。
しかし、2020年からの改正民法ではこの20年という期間を50年までに伸長されることとなりました。
よって改正民法604条では
1.賃貸借存続期間は50年を超えることができない。
 契約でこれより長く定めたとしても50年になる。
2.賃貸借の存続期間は更新することができる。
 しかし、その期間は更新の時から50年を超えることができない。
と改めて定められることになります。

賃貸借、存続期間

時効の法改正

時効には『停止』と『中断』があります。

停止とは時効をその時点で一時的にストップさせ、再開するときにはその時点から再開します。

中断とはその時点でストップさせ、次再開するときにはスタート地点(時効開始時)まで戻り、再開します。

つまり、停止は途中から再開しますが、中断は最初からやり直しという形となります。

改正後はこの『停止』と『中断』が『完成猶予』と『更新』と名称が変更されます。
・停止→完成猶予
・中断→更新

しかし、名称が変更されるだけであり、実質内容の変更はありません。




債権譲渡特約の法改正

今までの債権譲渡特約では
① 債権は、譲り渡すことができる。
 ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
② 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。
 ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
となっております。
民法改正後では、
① 債権は、譲り渡すことができる。
 ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
②当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示
(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、
 債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
③前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、
 又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、
 債務者は、その債務の履行を拒むことができ、
 かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって
 その第三者に対抗することができる。
④前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、
 同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、
 その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。

となっています。

まとめ

・錯誤の法改正

・遺留分の法改正

・民法上賃貸借の存続期間の法改正

・時効の法改正

・債権譲渡特約の法改正




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